投資顧問契約の契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。
ご契約上のご注意
この書面には、投資顧問契約を締結していただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
弊社からの助言を参照に、有価証券を売買される場合には、お客様の判断に基づき、お客様の自己責任で売買していただきます。弊社の助言に基づき、お客様が有価証券を売買された結果、お客様に損失が生じた場合であっても、弊社は責任を負いませんことをあらかじめご了承ください。
1.商号及び住所
K2Investment 株式会社
代表取締役 河合圭
東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
TEL 050-6860-5219
2.登録番号
当方は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次の通りです。
登録番号:関東財務局長 (金商) 第2299号
3.役員の氏名
代表取締役 河合圭
取締役 河合奈美
4.分析者・助言者の氏名
分析者 代表取締役 河合圭
助言者 代表取締役 河合圭
5.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
関東財務局で当方の登録簿を自由にご覧になれます。
6. 弊社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
1) 弊社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第3項第1号に掲げる投資顧問契約に基づく助言です。当該助言は、契約期間中、個別面談、電話、および都度のファックス又は電子メールによって行います。但し、お客様との個別の協議により別途助言方法等を定めた場合は、その別途定める方法に従い助言を行います。
2) 投資顧問契約の概要
- ①投資顧問契約は、有価証券等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- ②当方の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、全てお客様に帰属します。当方の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客さまに損害が生じることがあっても、当方はこれを賠償する責任は負いません。
3)助言対象有価証券
当方が投資助言業務において助言を行う有価証券は、主に金融商品取引法第2条第1項第1~21号に掲げる有価証券等です。
7.報酬体系
プライベートバンキングサービスにおいてのみ、月額5,250円を投資顧問契約料としていただき、『河合投資塾』ゴールド会員と同様のサービスを提供します。但し、お客様との個別の協議により定めた場合は別途定額報酬としていただきます。なお、この報酬額については経済情勢の変動、諸物価の増減等により、適宜お客様との間において、その時点の状況に基づき算出させていただくものとします。その他の手数料等はいただいておりません。
8. 報酬の支払時期
契約期間についてはご契約いただくお客様毎に個別に協議の上設定させていただき、報酬の支払いは一括前払い又は分割払いとし、お客様毎に協議の上定めた日にお支払いいただきます。
9.投資顧問契約の終了
投資顧問契約は、次の事由により終了いたします。
- ①契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます)
- ②クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様は1ヶ月前に書面にて申し入れることにより、契約を解除することができ、当方は、お客さまに2ヶ月前に書面にて申し入れることにより、契約の解除を行うことができます。
10.クーリング・オフ による契約の解除
投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。
投資顧問契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用があります。
契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、内閣府令に定める通り、解除時までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合には、投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額、又は投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額に、お客様が契約締結時に交付する書面を受領した日から解除時までの日数を乗じて得た額に相当する金額(以下「当該金額」といいます。)をいただきます。報酬の前払いを受けているときは、当該金額を除き、返還いたします。
11.租税の概要
お客様が有価証券を売買する際、売買された有価証券の税制が適用され、例えば株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
投資顧問契約の締結には、消費税が課税されます。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
12.リスクのあらまし
本契約の対象となる有価証券売買に伴いお客様はリスクに晒されることになります。このようなリスクのあらましを述べます。(全てのリスクを記載している訳ではありません。)
リスクとは「予測不可能な度合い」将来予測できないことによる損害の可能性はリスクになります。金融商品には様々なリスクがあり、それらのリスクを正しく認識して投資してください。
1) 信用リスク
株式や債券など、国や企業が破綻した場合に、投資した資金が戻らない、又は、減額されるかもしれないことを指します。企業の倒産例では過去に、マイカル、エンロンなどがあり、国債ではアルゼンチンのデフォルトなどがございました。
2) 価格変動リスク
株式や償還前の債券など、需要と供給によって価格が変動するものにあるリスクで、価格が上下することで投資した資金が増減します。
3) 為替変動リスク
外貨預金や外国債券・株式などに生じるもので、為替の変動により、投資した資金の増減があります。例えば.円安と円高で手元に戻る円貨の額が変わります。
4) 金利変動リスク
変動金利の商品では、将来の適用金利が予測できない点、固定金利商品では、金利上昇でも高金利の恩恵に与れません。例えば、現時点で定期預金5年もの金利が1.2%に預けた場合、2年後に預けると3%に変化している場合などを指します。
5) 流動性リスク
お金が必要なときに、すぐに換金できない可能性を指します。例えば、流通量が少ない株式では、売買が当日に成立しない場合があり、国により当該国の国債も売却に時間が掛かる場合などです
6) 市場リスク
株式なら株式市場、債券なら債券市場など、夫々の市場の成熟度、公正度等変動の大きさなどの影響を受けることを指します。このリスクはゼロにはなりません。
7) カントリーリスク
投資した国や地域が持つ不安定度です。その国や地域の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱などで投資した資金の全て、又は一部が回収できないことを指します。戦争や内乱、経済危機の予見はリスク度が高くなります。
12. その他
当方が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1)顧客を相手方として又は顧客の為に以下の行為を行うこと
- ○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- ○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
- ○次に記載する取引の委託の媒介、取次又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- ○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2)金銭又は有価証券の預託の受け入れの禁止
当方(もしくは当方と親密な関係にある法人等)は、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
3)金銭又は有価証券の貸し付け又は貸し付けの媒介の禁止
当方は、お客様に対し金銭又は有価証券の貸し付けをいたしません。また、お客様への第三者による金銭又は有価証券の貸し付けに関する媒介、取り次ぎもしくは代理をいたしません。
13.当方への連絡方法
以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
- 電話番号
- 050-6860-5219
- Eメール
- info@k2-investment.com
投資顧問契約書(契約締結時の書面)
(この書面は、金融商品取引法第37 条の4の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
1 当方の概要
1)商 号
K2Investment 株式会社
2)住 所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
3)連絡先
- 電話番号
- 050-6860-5219
- Eメール
- info@k2-investment.com
2 お客様に関する事項
1)商号、名称又は氏名
2)住 所
3)契約日及び契約期間
4)契約締結日
5)契約期間 契約締結日から1年間。その後は申し出がない限り自動更新。
4投資助言代理業
関東財務局長 第2299号
5投資顧問契約に基づき投資助言等の業務を行うものの氏名
1)お客様に対する投資助言業務の用に供する目的で分析又は当該分析に基づき投資判断を行う者の氏名
河合 圭
2)当該投資判断に基づく助言を行う者の氏名
河合 圭
6弊社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
弊社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第3項第1号に掲げる投資顧問契約に基づく助言です。当該助言は、契約期間中、随時 契約者との面談、又はファックスおよび電子メールによって行います。但し、お客様との個別の協議により別途助言方法等を定めた場合は、その別途定める方法に従い助言を行います。
7 投資助言の内容および方法
1)投資助言の内容
・金融商品取引法第2条第1項第1~21号に掲げる有価証券等の投資判断に関する助言および助言理由の説明。
・金融商品取引法法第2条第1項第1~21号に掲げる有価証券等の投資判断に関する資料の提供
2)投資助言の方法
・ 面談
・ その他(電話、ファックスおよび電子メール)
8 報酬に関する事項
1)報酬金額
プライベートバンキングサービスのみ 月会費5,250円(税込)
(『河合投資塾』ゴールド会員と同様のサービスを提供する。)
2)支払時期
年 月 日まで
9 契約の解除(クーリングオフ)に関する事項
契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、解除時までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合には、投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額、又は投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額に、お客様が契約締結時に交付する書面を受領した日から解除時までの日数を乗じて得た額に相当する金額(以下「当該金額」といいます。)をいただきます。報酬の前払いを受けているときは、当該金額を除き、返還いたします。
10 解約申入れ
お客様は、理由の如何にかかわらず、当方との間で締結した投資顧問契約をいつでも解約することができます。ただし、その場合には、1ヶ月以上前に当方に対して書面にてその旨の通知をしなければなりません。この場合の報酬については前項の規定を準用若しくはお客様との個別契約に準じます。
11 顧客の債権の優先弁済権
当方と投資顧問契約を締結した者は、本契約により生じた債権に関し、当方が差し入れている営業保証金について他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
12 禁止事項
当方が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1)顧客を相手方として又は顧客の為に以下の行為を行うこと
- ○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- ○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
- ○次に記載する取引の委託の媒介、取次又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- ○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2)金銭又は有価証券の預託の受け入れの禁止
当方(もしくは当方と親密な関係にある法人等)は、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
3)金銭又は有価証券の貸し付け又は貸し付けの媒介の禁止
当方は、お客様に対し金銭又は有価証券の貸し付けをいたしません。また、お客様への第三者による金銭又は有価証券の貸し付けに関する媒介、取り次ぎもしくは代理をいたしません。
13.金融ADR制度について
同制度新設に伴い、弊社は横浜弁護士会をあっせん業者として指定とする。あっせんを希望する場合は、申立人が直接横浜弁護士会に連絡し、申立て料、期日手数料は申立人負担とする。